当会では、小型船造船業法にもとづく、登録講習事業を実施しています。
小型船造船業法第4条の登録を受けた小型船造船業者は、同法第10条により、小型船の製造又は修繕の工事に関する技術上の管理を行わせるため、事業場ごとに、専任の主任技術者を選任しなければならないこととされています。
この主任技術者の資格要件は、同法第11条、及び同法施行規則第9条において、卒業した学科の範囲、及びそれに応じた一定の実務経験年数をもとめていますが、この中で国土交通大臣の登録を受けた講習(以下「登録講習」という。)を修了した場合は、卒業した学科の範囲の拡大と実務経験年数の短縮が定められています。
1 | 講習の目的 | |
本講習は、技術系新入社員及び若手技術者等を育成することにより、中小型造船業における技術水準を確保し、業界の健全な発展を図るとともに船質の向上に資することを目的に実施します。 | ||
2 | 講習の概要 | |
本講習は、7科目・9教科からなる添削指導(個人指導)と面接指導(スクーリング)の2課程になっており、講師陣により指導します。 添削指導(個人指導)は、Eメールを用いて行うので造船業に従事し、働きながら造船に関する総合技術を体系的に修得することができます。 面接指導(スクーリング)は、7科目・9教科の添削指導終了後重要な事項等について担当講師より講義を行います。 なお、1教科単位(特定教科)の受講(スクーリング含む)もできます。 |