- 第1章総 則
- 第2章目的及び事業
- 第3章会 員
- 第4章役 員 等
- 第5章総 会
- 第6章理 事 会
- 第7章資産及び会計
- 第8章定款の変更及び解散
- 第9章委 員 会
- 第10章事 務 局
- 第11章公告の方法
- 第12章補 則
■第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、一般社団法人日本中小型造船工業会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 本会、理事会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
■第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本会は、中型造船業及び小型造船業(以下「中小型造船業」という。)の経営基盤の強化、技術の向上等中小型造船業の発展を図り、もって関連産業の発展に資するとともに、我が国経済の発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 中小型造船業の経営基盤の強化に関すること。
(2) 中小型造船業の技術の向上に関すること。
(3) 中小型造船業の設備の合理化に関すること。
(4) 中小型造船業の労務に関すること。
(5) 中小型造船業における環境保全に関すること。
(6) 中小型造船業に関する国内外の市場の調査及び国際協調に関すること。
(7) 中小型造船業における人材の確保・育成に関すること。
(8) その他本会の目的を達成するため必要な事業
2 前項各号の事業は、本邦及び海外で行うものとする。
■第3章 会 員
(法人の構成員)
第5条 本会の会員は、次に掲げる普通会員及び賛助会員とし、普通会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(1) 普通会員 本会の目的に賛同して入会した中小型造船業を営む法人、個人又はそれらの団体
(2) 賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した法人、個人又は団体
(会員の資格の取得)
第6条 本会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
2 会員が法人又は団体である場合は、本会に対する代表者(以下「指定代表者」という。)1名を指定して会長に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(経費の負担)
第7条 会員は、本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退 会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を会長に提出することにより、任意に、いつでも退会することができる。
(除 名)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議によって除名することができる。この場合、その会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本会の名誉を傷つけ、又は信用を失うような行為があったとき。
(2) 本会の定款又は規則に違反する行為があったとき。
(3) 本会の総会の決議を無視する行為があったとき。
(4) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員の資格喪失)
第10条 前2条のほか、会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 死亡したとき(法人又は団体にあっては、解散したとき。)。
(2) 1年以上会費を滞納したとき。ただし、天災その他不慮の災害をうけた会員が、文書をもって会費納入の猶予を願い出て、理事会がこれを承認した場合を除く。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前3条の規定により資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
■第4章 役 員 等
(役員の設置)
第12条 本会に次の役員を置く。
(1) 理事 40名以上50名以内
(2) 監事 3名以内
2 理事のうち、1名を会長、8名以内を副会長、1名を専務理事、2名以内を常務理事とする。
3 前項の会長、副会長をもって法人法上の代用理事とする。
4 専務理事及び常務理事をもって法人法上の業務執行理事とする。
(役員の選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において普通会員(法人又は団体にあっては、指定代表者)の中から選任する。ただし、総会で必要と認めたときは、普通会員以外の者から選任することができる。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第14条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、代表理事たる副会長がその職務を代行する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の業務を統括する。
5 常務理事は、専務理事を補佐して本会の業務を分掌し、専務理事に事故あるとき、又は欠けたときは、分掌する業務についてその職務を代行する。
6 会長、代表理事たる副会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
7 すべての理事は、法令及び定款並びに総会の決議を遵守し、本会のために忠実にその職務を行わなければならない。
(監事の職務及び権限)
第15条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第16条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。また、増員した理事の任期は、他の現任者の残任期間とする。
3 理事又は監事は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第17条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第18条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(取引の制限)
第19条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする本会の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする本会との取引
(3) 本会がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本会とその理事の利益が相反する取引
(責任の免除)
第20条 本会は、法人法第114条の規定により、理事及び監事の法人法第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度とし、理事会の決議によって免除することができる。
(顧 問)
第21条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の同意を得て学識経験者のうちから会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じ意見を述べ又は会議に出席して意見を述べることができる。
■第5章 総 会
(構 成)
第22条 総会は、すべての普通会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権 限)
第23条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事の報酬等の額
(4) 事業計画書及び収支予算書の承認
(5) 事業報告、貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(6) 定款の変更
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第24条 総会は、定時総会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第25条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総普通会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する普通会員は、会長に対し、総会の目的たる事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的たる事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。ただし、理事会の決議に基づき、総会に出席しない普通会員が書面によって議決権を行使することができるとされた場合は、2週間前までに通知しなければならない。
(議 長)
第26条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第27条 総会における議決権は、1普通会員につき1個とする。
(決 議)
第28条 総会の決議は、総普通会員の議決権の過半数を有する普通会員が出席し、その出席した普通会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総普通会員の半数以上であって、総普通会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 普通会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
(書面又は代理人による議決権の行使)
第29条 総会に出席できない普通会員は、書面又は代理人によってその議決権を行使することができる。
2 書面による議決権行使の場合は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、また、代理人による議決権行使の場合は、その権限を委任されたことを証する書面を事前に議長に提出しなければならない。
3 前2項の規定により議決権を行使する場合は、第28条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第30条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び出席した普通会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2名以上が記名、押印しなければならない。
■第6章 理 事 会
(構 成)
第31条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べることができる。
(権 限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事、会長、副会長、専務理事、常務理事の選定及び解職
(4) 借入金及び重要な財産の処分
(5) 理事又は監事の責任の免除
(開 催)
第33条 理事会は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上開催する。ただし、次の各号の一に該当する場合は、臨時に理事会を開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 会長以外の理事から、理事会の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき。
(3) 監事から、法人法第101条の規定に基づき、会長に招集の請求があったとき。
(招 集)
第34条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。
2 理事会を招集するときは、理事会の日時、場所及び目的たる事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、理事会を開催することができる。
(議 長)
第35条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決 議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その出席した理事の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的たる事項について提案をした場合に、その提案の決議に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事がその提案について異議を述べたときは除く。)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、出席した会長、代表理事たる副会長、専務理事及び監事が記名、押印しなければならない。
■第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第38条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 入会金及び会費
(2) 寄附金品
(3) 資産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(資産の管理)
第39条 本会の資産は、会長が管理し、その管理の方法は、理事会の決議による。
(経費の支弁)
第40条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業年度)
第41条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第42条 本会の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度開始前に会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。
ただし、やむを得ない事情により当該事業年度開始前に総会を開催できない場合にあっては、理事会の決議により執行することを妨げない。この場合においては、当該事業年度の開始の日から3箇月以内に総会の承認を受けなければならない。
2 前項ただし書の場合にあっては、総会の承認を受けるまでの間、前事業年度の予算執行の例による。
3 第1項の総会の承認を受けた事業計画書及び収支予算書の変更は、理事会の決議により行う。
4 第1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第43条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の決議を経て、定時総会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配)
第44条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
(長期借入金)
第45条 本会が資金の借入をしようとするときは、その借入後1年以内に償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得なければならない。
■第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第46条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第47条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の処分)
第48条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
■第9章 委 員 会
(委員会)
第49条 会長は、本会の事業の円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、理事会の決議を経て、委員会を置くことができる。
2 委員会の委員は、理事会の同意を経て、会長が委嘱する。
3 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
■第10章 事 務 局
(事務局)
第50条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の決議を経て、会長が任免する。
4 事務局職員は、会長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
■第11章 公告の方法
(公告の方法)
第51条 本会の公告は、電子公告により行う。
■第12章 補 則
(実施細則)
第52条 この定款の実施に関して必要な事項は、理事会において別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 本会の法人の最初の代表理事は、檜垣清隆、寺西勇とする。最初の業務執行理事は、井上四郎、北村和芳、久松孝とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条1項に定める特例法民法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第41条の規定にかかわらず、解散の登記日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4 社団法人日本中小型造船工業会の諸規定等は、一般社団法人日本中小型造船工業会の諸規定等として引き継ぐものとし、法人格の表記は読み替えるものとする。
附 則
この定款の一部変更は、平成25年6月6日から施行する。
附 則
この定款の一部変更は、平成26年6月17日から施行する。